重要事項説明書2-6
3 サービスの内容
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介護型
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利用者の身体に直接接触して行う介助や利用者と一緒に手助けしながら行う掃除(安全確認の声掛け疲労の確認を含む)その利用者の自立支援に資するもの。
例)買物同行・服薬介助・一緒に行う整理整頓など。
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注)提供するサービスの第三者評価は実施していません。
4 費用
⑴ 介護予防・生活支援サービス事業
原則として料金表の利用料金の1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)が利用者様の負担額となります。
【料 金 表】
<介護型ヘルプサービス>
(1月あたり)
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サービスの内容
【身体介護、又は
身体介護と併せて利用する生活援助】
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サービス利用料金
(月額定額)
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利用者負担額
(1割の場合)
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利用者負担額
(2割の場合)
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利用者負担額
(3割の場合)
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介護型ヘルプ
サービス費Ⅰ
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1週間に
1回程度訪問
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12,583円
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1,258円
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2,516円
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3,774円
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介護型ヘルプ
サービス費Ⅱ
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1週間に
2回程度訪問
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25,134円
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2,514円
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5,026円
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7,539円
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介護型ヘルプ
サービス費Ⅲ
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1週間に
2回超程度訪問
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39,878円
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3,988円
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7,976円
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11,964円
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注)介護型ヘルプサービスⅢは要支援2又は事業対象者の利用者様が対象。
・介護型加算項目 (令和6年4月改定)
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サービス内容
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サービス
利用料金
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利用者負担額
(1割の場合)
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利用者負担額
(2割の場合)
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利用者負担額
(3割の場合)
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初回加算(初回のみ)
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214円
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214円
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428円
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642円
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処遇改善加算 Ⅲ
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1か月のご利用代金の18.2%
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生活機能向上加算
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1,070円/月
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107円
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214円
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321円
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<注意事項>
・ 訪問介護の料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者様の訪問介護サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。
・ 介護保険サービスにおいて、法律等により定められた利用限度額を超えたサービス
重要事項説明書3-6
利用に係る利用料金は、当事業者が別に設定したものとなり、全額が利用者様の自己負担となります。御相談のうえ、御利用ください。
・ 利用者様が保険料を滞納されているなどの理由により、当事業所に対して介護保険サービスに係る給付等が行われない場合、1箇月につき料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行します。
・ 訪問介護において、利用者様の身体的理由もしくは暴力行為等の事情があり、かつ、利用者様又はその家族等の同意を得て、訪問介護員が2人で訪問する場合は、2人分の料金となります。
(2) その他の費用
サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者様の負担となります。
(3) キャンセル料(月額定額料金のサービス利用料金については、キャンセル料は発生しません。)
利用者様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。
ただし、利用者様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
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利用日の2日前までに連絡があった場合
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無 料
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利用日の前日に連絡があった場合
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利用料自己負担部分の50%
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利用日の前日までに連絡がなかった場合
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利用料自己負担部分の100%
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⑸ 利用料等のお支払方法
上記、利用料(利用者負担分の金額)は、1か月ごとにまとめて請求しますので、以下の方法によりお支払いください。
入金確認(お支払い)後、領収証を発行します。
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支払い方法
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支払い要件等
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銀行振り込み
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次の口座にお振込みください。
<振込先口座>
京都銀行鞍馬口支店
普通預金口座(口座番号3914341)
口座名義 株式会社スマイルケア 代表取締役 松原逸子
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口座引き落とし
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サービスを利用した月の翌月27日(土・祝・休日の場合は直前の営業日)に、あなたが指定する口座より引き落とします。
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現金払い
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サービスを利用した月の翌月の末日(休業日の場合は直前の営業日)までに、現金でお支払いください。
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重要事項説明書4-6
5 事業所の特色等
⑴ 事業の目的
要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、介護予防サービスを提供することを目的とします。
⑵ 運営方針
事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要支援状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。
6 サービス内容に関する苦情等相談窓口
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苦情受付窓口
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窓口責任者 松原 逸子
御利用方法 電話 075-213-5355
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苦情受付機関
京都市各区役所の
保健福祉センター健康長寿推進
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北区役所 075-432-1364
上京区役所 075-441-5106
左京区役所 075-702-1041
中京区役所 075-812-2566
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京都府国民健康保険団体連合会
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受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:00
電話番号:075-354-9090
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7 緊急時及び事故発生時等における対応方法
サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急隊、緊急時連絡先(御家族等)、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をするとともに必要な措置を講じます。
また、サービス提供中に事故が発生した場合には、必要な措置を講じるとともに上記に加え、京都市、市町村、当該利用者様の御家族及び当該利用者様に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行います。
賠償すべき事故が発生した場合は、できる限り速やかに損害賠償を行います。
重要事項説明書5-6
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主治医
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病院名
及 び
所在地
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氏名
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電話番号
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緊急時連絡先(家族等)
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氏名(続柄)
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( )
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電話番号
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8 秘密の保持と個人情報の保護取扱い
⑴ 利用者様、その御家族に関する秘密の保持について、当事業所はサービスを提供するうえで知り得た、利用者様及びその御家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。
この秘密保持義務は、契約終了後も継続します。
⑵ 個人情報の保護について当事業所は、利用者様から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者との連絡調整等において、利用者様の個人情報を用いません。また、利用者様の御家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者との連絡調整等において利用者様の御家族の個人情報を用いません。
⑶ 当事業所は、利用者様とその御家族に関する個人情報が含まれる記録物については、注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止します。
9 サービス利用に当たっての留意事項
サービスの利用にあたってご留意いただきたいことは、以下の通りです。
(1) サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができません ので、あらかじめ了解ください。
① 医療行為及び医療補助行為。
② 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い。
③ 他の家族の方の食事の準備など
(2) 訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
(3) 体調や様態の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の包括支援センター又は当事業所の担当者へご連絡ください。
当事業者はサービスの利用にあたり、利用者様に対して重要事項説明書を交付のうえ、介護型ヘルプサービスの内容及び重要事項の説明を行いました。
重要事項説明書6-6
説明年月日:令和 年 月 日
事業者所在地 京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町262番地4
事業者(法人)名 株式会社 スマイルケア
事業所名称 ケアステーション スマイル
(事業所番号) 2670100714
代表者職・氏名 代表取締役 松原逸子 印
説明者氏名 印
私は、重要事項説明書に基づいて重要事項の説明を受け、その内容に同意のうえ、本書面を受領しました。
利用者本人 住 所
氏 名 印
(署名・法定)代理人 住 所
氏 名 印
(利用者との関係: )